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刑事訴訟で、犯罪事実がはっきりと証明されないときには、被告人を有罪にしてはならないという原則のこと。
善行は小さなことでもおおいに褒めたたえ、悪行はできるだけ軽い罰にするのがよいということ。
神仏から悪事などの報いを与えられること。
何事にも関わらなければ、災いを受けることもないということ。 参ってもいない仏の罰が当たるはずがないとの意から。
ことわざ検索ランキング05/14更新
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