法三章とは
法三章
ほうさんしょう
言葉 | 法三章 |
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読み方 | ほうさんしょう |
意味 | 簡単な法律のこと。また、法律を簡略化すること。漢の高祖が厳しい法律を廃止し、殺人・傷害・窃盗だけを処罰するとした三章からなる簡略な法律を定めたという故事から。 |
出典 | 『史記』 |
使用漢字 | 法 / 三 / 章 |
「法」を含むことわざ
- 悪法もまた法なり(あくほうもまたほうなり)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
- 機に因りて法を説け(きによりてほうをとけ)
- 弘法にも筆の誤り(こうぼうにもふでのあやまり)
- 弘法筆を択ばず(こうぼうふでをえらばず)
- 士族の商法(しぞくのしょうほう)
- 釈迦に説法(しゃかにせっぽう)
- 釈迦に説法、孔子に悟道(しゃかにせっぽう、こうしにごどう)
- 春秋の筆法(しゅんじゅうのひっぽう)
- 正法に不思議なし(しょうほうにふしぎなし)
「三」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 阿呆の三杯汁(あほうのさんばいじる)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
「章」を含むことわざ
- 雁の玉章(かりのたまずさ)
- 法三章(ほうさんしょう)