法三章
ことわざ「法三章」(ほうさんしょう)の意味・読み方を解説します。
法三章
ほうさんしょう
| 言葉 | 法三章 |
|---|---|
| 読み方 | ほうさんしょう |
| 意味 | 簡単な法律のこと。また、法律を簡略化すること。漢の高祖が厳しい法律を廃止し、殺人・傷害・窃盗だけを処罰するとした三章からなる簡略な法律を定めたという故事から。 |
| 出典 | 『史記』高祖本紀 |
| 場面 | 法律 |
| 使用漢字 | 法 / 三 / 章 |
「法」を含むことわざ
- 悪法もまた法なり(あくほうもまたほうなり)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
- 聞くは法楽(きくはほうらく)
- 機に因りて法を説け(きによりてほうをとけ)
- 外法成就の者は子孫に伝わらず(げほうじょうじゅのものはしそんにつたわらず)
- 外法の下り坂(げほうのくだりざか)
- 弘法にも筆の誤り(こうぼうにもふでのあやまり)
- 弘法筆を択ばず(こうぼうふでをえらばず)
- 蜆千より法螺貝一つ(しじみせんよりほらがいひとつ)
- 士族の商法(しぞくのしょうほう)
「三」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟(あくびをいっしょにすればみっかいとこ)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
- 居候、三杯目にはそっと出し(いそうろう、さんばいめにはそっとだし)
- 一運二腰三拍子(いちうんにこしさんびょうし)
「章」を含むことわざ
- 雁の玉章(かりのたまずさ)
- 法三章(ほうさんしょう)
